買戻特約の抹消について

 買戻特約期間を経過するとその買戻権の効力は消滅しますが、買戻特約の登記はそのままとなり、物件の売買等において支障となる場合があります。
 買戻特約登記を抹消するには法務局で手続きが必要となりまが、買戻しの特約がされた売買契約の日から10年経過したときは、実体法上その期間が延長されている余地がないことを踏まえ、登記権利者(売買契約の買主)単独での当該登記の抹消が可能となりました。【改正不動産登記法69条の2(令和5年4月1日施行)】

 そのため、公社からの交付書類は不要となりましたので、書類の交付はいたしません。買戻特約登記の抹消手続きにつきましては、直接法務局にご相談ください。